貰えるならもらっておきたい!美容室開業時に活用できる助成金

美容室開業の際にも助成金をもらえることを知っていますか?助成金とは、国や地方公共団体、もしくは民間団体から受け取ることができる、基本的に返済不要の資金で、新しくお店を開業する人や、事業を引き継いだ人が、新しい分野に挑戦する場合に、開業に必要なお金の一部を補助してくれる制度です。返済不要ならぜひとも活用したいところです。 実は、美容室などのサロンの開業でも使える助成金はあるのですが、これまで助成金に関する情報提供が不十分であったため、せっかく使えるものがあっても活用できずに終わってしまう美容室や理容室のオーナーさんがたくさんいます。 そこで、今回は美容室開業時にも使える助成金についてみていきましょう。

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美容室 助成金

美容室開業で活用できる助成金

美容室開業の際に活用できる助成金には主に以下のようなものがあり、基本、人材を雇用する場合に使えます。

  • 中小基盤人材確保助成金
  • 受給資格者創業支援助成金

中小基盤人材確保助成金

これは、開業時のみならず、異業種進出または生産性の向上に伴い、会社の経営基盤の強化に必要な人材を雇用した場合に受け取ることができます。この助成金を利用するための条件は、以下の様なものです。

  1. 雇用保険に加入している店舗であること
  2. 開業に対する認定を都道府県知事から受けていること
  3. 認定を受けてから1年以内に基盤人材を雇っていること
  4. 開業する際の設備費や工事費を300万円以上負担していること

美容室でいう基盤人材とは、美容師としての経験が2年以上あり、年収が350万円以上の者のことを指します。基盤人材を雇った場合は一人当たり140万円、それ以外の一般人材を雇った場合は一人当たり30万円の助成金を貰えます。最大で5人まで支給の対象になります。つまり、最大700万円の助成金を受け取れます。

受給資格者創業支援助成金

今まで会社に雇われて働いていた人が、開業する場合にもらう事のできる助成金です。この助成金を貰うための条件は、以下の様なものです。

  1. 事業主(開業する者)が5年間以上雇用保険に加入していること
  2. 事業主自らが美容師に関わる業務を行うこと
  3. 開業してから1年以内に従業員を雇用保険に加入させ、雇用保険の適用事業主となること

この助成金では、美容室開業後3ヶ月以内に発生した費用の3分の1を助成して貰えます。ただし、上限は150万円、さらに1年以内に雇用保険の一般被保険者を2人以上雇い入れた場合、上乗せ分50万円が貰えるので、最大200万円を貰えます。

所属地域で確認をしよう

助成金は地域によって、内容が違ったり、対象となる条件に多少違いがあります。また、美容室を開業したからといって必ず貰える訳でもありません。どんな助成金があるのか、詳細な条件はどんなものかなど、厚生労働省中小企業庁で予め確認しておきましょう。

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